介護療養型医療施設 介護報酬 療養病床等から介護療養型老人保健施設への基準省令附則第13条に基づく転換後に、開設者の死亡により開設者が変わった場合であっても、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定することができるのか。 【介護療養型医療施設】転換後に開設者の死亡で開設者が変わった場合、介護療養型老健の基本施設サービス費を算定できるか。開設者の変更のみであれば引き続き算定できる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問217。...
介護療養型医療施設 介護報酬 介護療養型老人保健施設において、入所者が施設内での看取りを希望しターミナルケアを行っていたが、やむを得ない事由により医療機関において亡くなった場合はターミナルケア加算を算定できるのか。 【介護療養型医療施設】施設内看取りを希望した入所者がやむを得ず医療機関で亡くなった場合、ターミナルケア加算を算定できるか。施設内で実施した期間について算定できる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問220。...
介護療養型医療施設 介護報酬 介護療養型医療施設に病床単位の指定等の場合、前年度実績によりがたいものとして、入院定員の90%で計算してよいか。 【介護療養型医療施設】病床単位の指定で、看護・介護職員の人員配置や入院患者数はどう考えるか。人員配置は病棟全体で考え、入院患者数も病棟全体の実績をとる。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)問Ⅰ(2)③1。...
介護療養型医療施設 介護報酬 介護療養型医療施設から退院した日に診療報酬の在宅療養指導管理料が算定できるか。 【介護療養型医療施設】介護療養型医療施設を退院した日に、診療報酬の在宅療養指導管理料を算定できるか。算定できる。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)問Ⅰ(5)④1。...
介護療養型医療施設 介護報酬 外泊時の費用を算定した日の取扱いについて 【介護療養型医療施設】外泊時の費用を算定した日は、加算・減算や特定診療費を算定できるか。算定できない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問2。...
介護療養型医療施設 介護報酬 他科受診時の費用の算定方法について①他科受診を行った日が4日以内であった場合における他科受診時の費用の算定方法について②他科受診を行った日が4日を越える場合における他科受診時の費用の算定方法について 【介護療養型医療施設】他科受診時の費用の算定方法。4日以内は所定単位数に代えて362単位、4日超は施設サービス費を算定(うち4日は362単位を算定可)。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問3。...
介護療養型医療施設 介護報酬 入院日が月の末日に当る場合も算定できるか。 【介護療養型医療施設】感染対策指導管理は、入院日が月の末日にあたる場合も算定できるか。1日5単位を算定するため、要件を満たせば当該日に算定できる。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問1。...
介護療養型医療施設 介護報酬 各病棟の微生物学的検査を外部委託する場合も算定できるか。 【介護療養型医療施設】各病棟の微生物学的検査を外部委託しても感染対策指導管理を算定できるか。施設基準を満たし感染対策に支障がなければ外部委託できる。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問2。...
介護療養型医療施設 介護報酬 褥瘡対策指導管理の算定対象となる患者は「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上とされているが、現在又は過去に褥瘡のない患者についても算定できるか。 【介護療養型医療施設】褥瘡対策指導管理は、褥瘡のない患者についても算定できるか。ランクB以上の対象者に常時対策を行っていれば、褥瘡の有無に関わらず算定できる。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問3。...
介護療養型医療施設 介護報酬 褥瘡対策の具体的内容について 【介護療養型医療施設】褥瘡対策の具体的内容とは。診療計画書に基づき個々の患者の状態に応じた治療・看護を総合的に行う(体位変換等でも算定可)。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問6。...