介護予防小規模多機能型居宅介護 運営基準 認知症介護基礎研修の義務付けの経過措置期間はいつまでか。 【全サービス(一部除く)】認知症介護基礎研修の義務付けの経過措置期間はいつまでか。令和6年3月31日で終了(新規採用の無資格者は採用後1年間の猶予)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.14)問1。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 運営基準 認知症介護基礎研修の教材について、母国語が日本語以外の者を対象としたものはあるか。 【全サービス(一部除く)】認知症介護基礎研修に日本語以外の教材はあるか。英語・ベトナム語・中国語等7言語+N4レベル基準の教材を整備。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.14)問2。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、市町村長から都道府県知事への進達書(別紙3-2)を、事業者が市町村長へ届け出る場合に使用しても差し支えないか。 【地域密着型サービス・介護予防支援】体制等の届出で、進達書(別紙3-2)を事業者から市町村への届出書として使ってよいか。届出書と読み替えて使用して差し支えない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算等の認知症介護実践リーダー研修の研修対象者に係る「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的にどのような者か。 【多サービス共通】認知症介護実践リーダー研修の対象者の「同等以上の能力を有すると実施主体の長が認めた者」とは。介護福祉士として7年以上直接提供+3年以上サービス提供責任者の者等が例。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問4。...
介護予防訪問入浴介護 介護報酬 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度の割合の算定方法如何。 【訪問系サービス】認知症専門ケア加算の認知症高齢者自立度の割合の算定方法(改訂版)。前3月のいずれかの月の利用実人員又は利用延人員で算出し、満たせば翌々月まで算定可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.4)問1。...
介護予防訪問入浴介護 介護報酬 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算について、前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。 【訪問系サービス】認知症専門ケア加算の前3月の実績と算定期間の関係。要件を満たした実績に基づき翌々月から算定でき、満たさなくなると算定不可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.4)問2。...
夜間対応型訪問介護 運営基準 訪問介護計画書等について、「担当する訪問介護員等の氏名」を記載するよう定められているが、必ず担当者1名を定めて記載することが必要か。 【訪問介護・定期巡回・夜間対応型訪問介護】訪問介護計画書等の「担当する訪問介護員等の氏名」は必ず1名か。複数で対応する場合は説明の上で複数名の記載も可(実施者は記録票に記載)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.4)問3。...
介護予防訪問看護 介護報酬 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者や家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。 【訪問看護ほか】緊急時訪問看護加算の「夜間対応」に、訪問日時変更や支払いの問合せ等の事務的な電話連絡は含むか。含まない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問43。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にどのような取組が該当するか。 【訪問看護ほか】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは。夜間対応者の翌日の勤務開始時刻の調整等で、実効性ある休息の確保に配慮する。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問44。...
介護予防訪問看護 介護報酬 夜間対応について「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。 【訪問看護ほか】夜間対応の「対応の終了時刻」は、残業時間を含めた終了時刻か。残業時間を含めた終了時刻を指す。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問45。...