この記事のポイント(要約)

他科受診時の費用は、①1月のうち4日以内の他科受診を行った日については、介護療養型医療施設で所定単位数に代えて362単位を算定し、他医療機関では規定された診療報酬項目に限り医療保険で算定します。②4日を超える他科受診の日については、介護療養型医療施設で所定の施設サービス費を算定し他医療機関に対診を求めますが、このうち4日については362単位を算定できます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護療養型医療施設


基準種別:介護報酬

「他科受診時の費用」

質問

他科受診時の費用の算定方法について
①他科受診を行った日が4日以内であった場合における他科受診時の費用の算定方法について
②他科受診を行った日が4日を越える場合における他科受診時の費用の算定方法について

回答

①1月のうち4日以内の他科受診を行った日については、介護療養型医療施設において所定単位数に代えて362単位を算定する。他医療機関においては規定された診療報酬の項目に限り、医療保険において算定する。
②1月のうち4日を超える他科受診を行った日については、介護療養型医療施設において所定の施設サービス費を算定し、他医療機関においては従来どおり対診を求めることになる。このとき、1月のうち4日を超える他科受診を行った日のうち、介護療養型医療施設において所定単位数に代えて362単位を算定する日(4日)を算定できる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:3

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