この記事のポイント(要約)

褥瘡対策指導管理の算定対象は「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上とされていますが、施設基準を満たし、ランクB以上の対象者に対して常時対策を行っていれば、現在又は過去に褥瘡のない患者についても算定できます(ランクは当該医療機関において判断)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護療養型医療施設


基準種別:介護報酬

「褥瘡対策指導管理」

質問

褥瘡対策指導管理の算定対象となる患者は「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上とされているが、現在又は過去に褥瘡のない患者についても算定できるか。

回答

施設基準を満たし、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上の対象者に対して常時対策を行っていれば、褥瘡の有無に関わらず算定できる。なお、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクは当該医療機関において判断する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:3

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