この記事のポイント(要約)
介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費は、療養病床等の開設者が基準省令附則第13条に基づく転換を行った場合に算定できます。転換後に開設者の死亡等により開設者が変更した場合は、実態として開設者の変更のみが行われるため、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:介護報酬
「介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費について」
質問
療養病床等から介護療養型老人保健施設への基準省令附則第13条に基づく転換後に、開設者の死亡により開設者が変わった場合であっても、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定することができるのか。
回答
介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費は、療養病床等の開設者が基準省令附則第13条に基づく転換を行った場合算定できる。
ただし、転換後に開設者の死亡等により開設者が変更した場合については、実態として開設者の変更のみが行われるため、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:217