介護療養型医療施設 介護報酬 介護療養型医療施設に病床単位の指定等の場合、前年度実績によりがたいものとして、入院定員の90%で計算してよいか。 【介護療養型医療施設】病床単位の指定で、看護・介護職員の人員配置や入院患者数はどう考えるか。人員配置は病棟全体で考え、入院患者数も病棟全体の実績をとる。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)問Ⅰ(2)③1。...
介護療養型医療施設 運営基準 介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が他の医療機関に治療等のため入院する際、病床を引き続き確保しておくことについて施設と利用者との間に契約が成立していた場合、その際の利用者負担及び補足給付の取扱い如何。 【介護療養型医療施設】他医療機関入院中に病床を確保する契約がある場合、利用者負担や補足給付はどうなるか。契約に基づき利用者負担を求めることは可能だが、補足給付はされない。出典:平成17年10月改定Q&A追補(vol.37-2)問4-2。...
介護療養型医療施設 人員基準 夜勤を行う職員の算定方法 【介護療養型医療施設】夜勤を行う看護職員の員数の算定方法。人員配置上介護職員とみなされた看護職員も、夜勤の看護職員として算定できる。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問1。...
介護療養型医療施設 人員基準 重症な皮膚潰瘍を有している者に対して管理指導を行う医師が非常勤である場合は算定できるか。 【介護療養型医療施設】重症な皮膚潰瘍の管理指導を行う医師が非常勤の場合、算定できるか。ふさわしい体制にあれば、担当医師は常勤である必要はない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問13。...
介護療養型医療施設 設備基準 理学療法・作業療法の専用の施設について 【介護療養型医療施設】理学療法・作業療法の専用施設に医療機関の機能訓練室を充ててよいか。充ててよく、45㎡の機能訓練室を理学療法(Ⅲ)の専用施設とできる。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問30。...
介護療養型医療施設 運営基準 入院患者の定員を減少する場合の手続き如何。 【介護療養型医療施設】入院患者の定員を減少させる場合の手続きは何か。運営規程を変更する旨の届出が必要(指定の辞退によるものではない)。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)問ⅩⅤの1。...
介護療養型医療施設 運営基準 老人性認知症疾患療養病棟における生活機能回復訓練について 【介護療養型医療施設】老人性認知症疾患療養病棟の生活機能回復訓練はどの程度必要か。全患者に対し訓練室等で1人1日2時間、週5回行うことが必要。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問6。...
介護療養型医療施設 運営基準 リハビリテーションの実施回数は理学療法士等1人につき1日18回を限度とするとされているが、医療保険と介護保険のリハビリテーションに従事する理学療法士等が1日に実施できる患者(利用者)数の限度について 【介護療養型医療施設】医療保険と介護保険のリハに従事するPT等の1日の実施限度はどう考えるか。実施回数を通算し、A/18+B/54+C/18+D/18≦1を満たす必要がある。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問16。...
介護療養型医療施設 運営基準 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法の実施計画の様式について 【介護療養型医療施設】理学療法・作業療法・言語聴覚療法の実施計画の様式は定められているか。様式は定められておらず、各医療機関で適宜作成して差し支えない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問17。...
介護療養型医療施設 運営基準 総合リハビリテーション施設や理学(作業)療法(Ⅱ)などの施設基準にいう「専従する常勤理学(作業)療法士」は例えば、併設のリハビリテーション事業所における個別リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど他の職務に従事することはできるか。 【介護療養型医療施設】施設基準の「専従する常勤理学(作業)療法士」は、併設事業所の個別リハや訪問リハに従事できるか。勤務時間を通じて他の職務に従事しないため、従事できない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問28。...