介護療養型医療施設 運営基準 介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が9月29日に他の医療機関に治療等のため入院し、10月3日に退院して施設に戻った場合、9月30日において入所又は入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。 【介護療養型医療施設】老健・介護療養型医療施設の入院患者が9月末に他医療機関へ入院し10月に戻った場合、経過措置を適用できるか。退所・退院扱いとなり、経過措置の対象とはならない。出典:平成17年10月改定Q&A追補(vol.37-2)問4。...
介護療養型医療施設 人員基準 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の1ユニットの定員が、10名を超えた場合も指定基準上認められるのか。 【介護療養型医療施設】老健・介護療養型医療施設の1ユニット定員が10名を超えても認められるか。原則10人以下だが、やむを得ない場合に「概ね10人」等の要件で経過的に認められる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問21。...
介護療養型医療施設 人員基準 夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。 【介護療養型医療施設】夜勤を交代制で行う場合、夜勤職員の要件は頭数で判断するのか。頭数ではなく、夜勤帯の勤務延べ時間を夜勤帯の時間で割って算出する。出典:平成21年4月改定関係Q&A vol.1(vol.69)問99。...
介護療養型医療施設 運営基準 10月1日前に既にユニット型個室やユニット型準個室の形態によりサービスを提供する介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、制度開始前に実態があったことを踏まえた経過措置はないのか。 【介護療養型医療施設】10月1日前からユニット型で提供していた老健・介護療養型医療施設に経過措置はあるか。平成18年4月まで従来型個室の介護報酬の適用を受けられる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問6。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。 【施設・居住系】経口維持加算の算定に管理栄養士や看護師の配置は必須か。必須ではないが、栄養管理に係る減算に該当する場合は算定しない。出典:介護老人福祉施設等に関するQ&A(vol.88)問3(令和3年度Q&A vol.3 問93で修正)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室の経過措置の期限はいつまでなのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置の期限はいつまでか。期限は特に定めておらず、平成21年度の介護報酬改定時に取扱いを検討する。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問22。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示は利用毎に必要となるのか、それとも一定期間毎でよいのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で医師の指示は利用毎か一定期間毎か。個室利用ごとに判断するが、著しい精神症状等の場合は医師が判断した期間ごとでよい。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問24。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示の医師(精神科を専門としない場合を含む)とは①主治医②嘱託医③両方か。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置における医師の指示の「医師」とは主治医・嘱託医のどちらか。主治の医師、施設の嘱託医のいずれでも構わない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問25。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る既入所者に経過措置を適用する場合の「9月30日において従来型個室を利用しており、かつ10月1日以降引き続き…」の解釈について伺う。 【施設・居住系】従来型個室の既入所者の経過措置における「9月30日に利用しており引き続き…」の解釈。9月30日在所で10月1日以降も継続入所する場合が既入所者扱い。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問26。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の判断について、判断に用いるための様式等が示されるのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で医師の判断に用いる様式は示されるか。様式は示されないが、判断を担保する根拠書類を整備しておく必要がある。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問28。...