施行日: 令和三年十月一日 平成十一年厚生省令第三十八号指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 電磁的記録等 第三十一条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第七条(第三十条におい...