介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなすことはできないか。 【多サービス共通】認知症介護指導者養成研修修了者を、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなせるか。平成20年度以前の養成研修修了者はみなすことができる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問21。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 【多サービス共通】「介護福祉士ファーストステップ研修」は認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。自治体が実施・指定する研修として審査で適当と判断されれば認められる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問22。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修修了者には、「痴呆介護研修事業の実施について」等において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 【多サービス共通】認知症介護実践リーダー研修修了者に、旧「痴呆介護研修事業」の専門課程修了者は含まれるか。含まれる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問23。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算の会議と特定事業所加算等の会議を同時開催で兼ねられるか。全従業者が参加し認知症ケアの技術的指導を検討内容に含めば、両会議を開催したものとしてよい。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問24。...
介護予防訪問入浴介護 介護報酬 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度の割合の算定方法如何。 【訪問系サービス】認知症専門ケア加算の認知症高齢者自立度の割合はどう算定するか。前3月の利用実人員又は利用延人員で算出し、いずれかで要件を満たせば算定できる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問25。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)等を算定するためには、加算(Ⅰ)の要件である認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算(Ⅱ)等で、実践リーダー研修修了者に加え指導者養成研修修了者を別配置する必要があるか。両方修了者等が1名いれば足り、別配置は不要。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問26。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算及び通所介護等の認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算等でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは何か。認知症看護認定看護師課程、老人・精神看護の専門看護師課程、精神科認定看護師が該当。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問17。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算等の認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法。医師の判定・主治医意見書を用い、ない場合は認定調査票の記載を用いる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問18。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算の研修修了者の「配置」の考え方、常勤要件はあるか。常勤要件はないが加算対象事業所の職員であることが必要で、対象は主たる事業所1か所のみ。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問19。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算(Ⅱ)等の認知症介護指導者は、研修修了者なら管理者でもよいか。研修修了者で事業所全体の認知症ケアを適切に行っていれば職務・資格を問わず可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問20。...