この記事のポイント(要約)
介護療養型医療施設で病室単位で指定を受ける場合も、看護・介護職員の人員配置は病棟全体で考えます(当該病棟の患者全員が介護保険適用とみなした場合の必要人員を病棟全体として配置しているかで判断)。この場合、入院患者数は当該病棟全体の入院患者数の実績をとります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:介護報酬
「病床単位の指定」
質問
介護療養型医療施設に病床単位の指定等の場合、前年度実績によりがたいものとして、入院定員の90%で計算してよいか。
回答
病室単位で指定を受ける場合も、看護・介護職員の人員配置は病棟全体で考える(すなわち、当該病棟の患者の全員が介護保険適用の患者であるとみなした場合の必要人員を、当該病棟全体として配置しているかどうかで考える。)こととなるので、この場合、入院患者数については、当該病棟全体の入院患者数の実績をとることとなる。 具体例をあげると、一部介護保険適用ベッド、一部医療保険適用ベッドとなっている60床の病棟で、入院患者数が55人である場合に、看護職員11人、介護職員(看護補助者)14人が配置されている場合、介護保険としては、6:1,4:1の報酬が算定され、医療保険としては、5:1,4:1の報酬が算定されることとなる。この場合、60床のベッドのうちの介護保険適用ベッド数と医療保険適用ベッド数の内訳は報酬の算定には関係がないこととなる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(2)③1