介護予防認知症対応型通所介護 運営基準 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式1-1〜1-4を用いて利用者の情報を記録した場合、科学的介護情報システム(LIFE)への入力項目との対応はどうなっているのか。 【通所系・施設系】別紙様式1-1〜1-4で記録した情報とLIFE入力項目の対応。リハ計画書・栄養・口腔・個別機能訓練の各項目がLIFEの対応様式に紐づく(詳細は原文の対照表)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.7)問3。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 運営基準 認知症介護基礎研修の義務付けの経過措置期間はいつまでか。 【全サービス(一部除く)】認知症介護基礎研修の義務付けの経過措置期間はいつまでか。令和6年3月31日で終了(新規採用の無資格者は採用後1年間の猶予)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.14)問1。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 運営基準 認知症介護基礎研修の教材について、母国語が日本語以外の者を対象としたものはあるか。 【全サービス(一部除く)】認知症介護基礎研修に日本語以外の教材はあるか。英語・ベトナム語・中国語等7言語+N4レベル基準の教材を整備。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.14)問2。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 運営基準 介護老人保健施設等の協力医療機関の要件について、入所者に対して常に往診を行う体制が整っていない場合や、入院を要する場合に備えて常に空床を確保していない場合においても、要件を満たすものとして差し支えないか。 【居住系・施設系】協力医療機関の要件は、常時の往診体制や専用の空床がなくても満たすか。差し支えない(常時外来含む診療体制でよく、地域の在宅療養者を受け入れる体制があればよい)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.16)。...
居宅介護支援 運営基準 福祉用具貸与計画のモニタリング実施時期について、計画に記載する事項として、実施を予定する年・月に加え日付を記載する必要があるのか。 【福祉用具貸与ほか】福祉用具貸与計画のモニタリング実施時期に、日付まで記載する必要があるか。「何月頃」等でよく確定日付は必須でない(状況により日付記載も)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.5)問3。...
居宅介護支援 運営基準 福祉用具貸与計画に記載するモニタリングの実施時期は、どのように検討すればよいのか。 【福祉用具貸与ほか】福祉用具貸与計画のモニタリング実施時期はどのように検討するか。利用者の状況は個人ごとに異なるため、利用者ごとに検討する。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.5)問4。...
夜間対応型訪問介護 運営基準 訪問介護計画書等について、「担当する訪問介護員等の氏名」を記載するよう定められているが、必ず担当者1名を定めて記載することが必要か。 【訪問介護・定期巡回・夜間対応型訪問介護】訪問介護計画書等の「担当する訪問介護員等の氏名」は必ず1名か。複数で対応する場合は説明の上で複数名の記載も可(実施者は記録票に記載)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.4)問3。...
居宅介護支援 運営基準 テレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月において、サービス利用票(控)に利用者の確認を受ける方法としてどのようなものが考えられるか。 【居宅介護支援】テレビ電話等でモニタリングを行う月に、サービス利用票(控)の利用者確認をどう受けるか。訪問月に次月分も持参して確認、電子メール等での確認等が考えられる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問5。...
小規模多機能型居宅介護 運営基準 看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について「適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない」とあるが、「代替」とは具体的にどういうことか。 【訪問介護・訪問入浴介護ほか】看取り連携体制加算の「理解しやすい資料で代替」とは何か。記録の開示・提供に加え、理解支援のため補完的な資料を作成し説明してよいという趣旨。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問15。...
小規模多機能型居宅介護 運営基準 看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について「本人またはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体的にどういうことか。 【訪問介護・訪問入浴介護ほか】看取り連携体制加算の「本人・家族への随時の説明」とは何か。対応方針に基づき、状態や家族の求めに応じて記録を活用しサービスを説明すること。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問16。...