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対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「日帰り利用関係」質問日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。回答短期入所生活介護においては、サービス提供時間については、ケアプランにおいて位置づけられるものであり、規定は設けられていない。 その後の更新情報 厚生労働省の最新のQ&A集(令和6年1月版)では、この設問に対する回答が以下の内容に更新されています。上記は掲載当初の回答であり、経緯として残しています。 最新版の出典:18.3.22 介護制度改...