この記事のポイント(要約)

感染対策指導管理は1日につき5単位を算定することとされているため、算定要件を満たしていれば、入院日が月の末日にあたる場合でも、当該日に算定できます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護療養型医療施設


基準種別:介護報酬

「感染対策指導管理」

質問

入院日が月の末日に当る場合も算定できるか。

回答

感染対策指導管理は1日につき5単位を算定することとした。よって、算定要件を満たしていれば、入院日が月の末日にあたる場合も、当該日に算定できる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:1

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