介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 短期利用の3年経過要件について、特定施設の法人が合併等により変更したことから、形式上指定特定施設を一旦廃止して、新しい会社の法人の特定施設として同日付けで指定を受けた場合、特定施設が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の特定施設としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。 【特定施設】法人合併で形式上指定を廃止・再取得した場合、短期利用の3年経過要件を満たすか。職員に変更がない等、実質的に継続運営と認められれば短期利用可。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問103。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。 【特定施設】同一建物の階ごと・敷地の棟ごとに介護専用型と混合型特定施設を分けられるか。別個の有料老人ホームなら別指定可だが、一体運営なら同一施設扱いが適当。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.2(vol.80)問39。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 特定施設入所者生活介護事業所の設備に関し、居宅サービス運営基準第177条第3項において一時介護室を設けることとされているが、例えば、全ての居室が介護専用居室である場合は一時介護室を設ける必要はないと考えるがどうか。 【特定施設】全居室が介護専用居室の特定施設で一時介護室を設ける必要はあるか。利用者を移す必要がない場合は設けなくても差し支えない。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)問ⅩⅡの1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 推定利用定員総数及び指定拒否に当たっての取扱いについて具体例をご教示願いたい。 【特定施設】混合型特定施設の推定利用定員総数・指定拒否の取扱いの具体例。定員700人・係数70%で推定490人、差210人を割戻した300人分について追加指定が可能。出典:混合型特定施設に関するQ&A(vol.63)問9。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 社会参加支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行支援や就労継続支援(A型、B型)の利用に至った場合を含めてよいか。 【通所リハ】社会参加支援加算の「就労」に、障害福祉サービスの就労移行支援・就労継続支援の利用を含めてよいか。含めてよい。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問57。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。 【通所リハ】利用開始日前に居宅を訪問した場合、リハビリテーションマネジメント加算等の居宅訪問要件を満たすか。利用初日の1月前から前日までの訪問で状況に変化がなければ満たす。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.4 問8。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。 【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算で、PT・OT等以外の介護職員等が直接リハビリテーションを行ってよいか。計画作成等は多職種協働だが、医行為に該当するリハはPT・OT等が行う。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問16。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)」、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 【通所リハ】通所リハでリハビリテーションマネジメント加算等、介護予防通所リハで運動器機能向上加算を算定していなくても、医療保険の疾患別リハとの併算定制限は同様か。同様に取り扱う。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問15。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員である医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話等情報通信機器の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。 【通所リハ】リハビリテーション会議のテレビ電話等で、必要時に動画・画像を送る方法は認められるか。認められず、常時医師と構成員が動画を共有している必要がある。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問54。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 【通所リハ】社会参加支援加算で、移行後に元のサービスに戻った場合、再び算定対象にできるか。3月以上経過後に医師が必要と判断すれば新規利用者として算定できる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問13。...