介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所が、令和5年度に再び同加算を算定することはできるか。 【通所介護・通所リハ等】令和4年度に3%加算を算定した事業所が令和5年度に再び算定できるか。可能で、減少月が令和4年度平均から5%以上減少していることが必要。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.13(vol.1127)問2。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。 【通所介護・通所リハ等】新型コロナウイルス感染症は3%加算や規模区分特例の対象として令和5年度も継続するか。継続する(対象外とする際は事務連絡で通知)。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.13(vol.1127)問1。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症や災害によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度同加算を算定することが可能であるとされている(※)が、令和3年度中の利用延人員数の減少に基づき同加算を算定した事業所が、令和4年度に再び同加算を算定することはできるか。 【通所介護・通所リハ等】令和3年度に3%加算を算定した事業所が令和4年度に再び算定できるか。可能で、減少月が令和3年度平均から5%以上減少していることが必要。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.11(vol.1035)問2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A ユニット型でない全室(従来型)個室の施設において、医師等の判断による感染症や精神障害等により特別な取扱いを必要とする場合(他の施設では個室での介護を必要とする場合)については、経過措置の対象となると考えてよいか。 【施設・居住系】全室個室の施設で感染症・精神障害等により特別な取扱いを要する場合、経過措置の対象になるか。既入所で室料未払いなら対象、新規入所は対象外。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問34。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合として、感染症や著しい精神状況等もなく、多床室の処遇に問題のない利用者が、個室しか開いていないという理由で従来型個室を利用する場合は、経過措置の対象とはならないのか。 【施設・居住系】多床室でも問題ない利用者が、個室しか空いていない理由で従来型個室を利用する場合、経過措置の対象になるか。対象とならない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問31。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、感染症等の要件について、30日を超えても再度医師の判断があれば経過措置が認められるのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で感染症等の要件が30日を超えても再度の医師判断で認められるか。原則不可だが、著しい精神症状等で個室が必要と判断される場合は認められる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問30。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の判断について、判断に用いるための様式等が示されるのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で医師の判断に用いる様式は示されるか。様式は示されないが、判断を担保する根拠書類を整備しておく必要がある。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問28。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る既入所者に経過措置を適用する場合の「9月30日において従来型個室を利用しており、かつ10月1日以降引き続き…」の解釈について伺う。 【施設・居住系】従来型個室の既入所者の経過措置における「9月30日に利用しており引き続き…」の解釈。9月30日在所で10月1日以降も継続入所する場合が既入所者扱い。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問26。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示の医師(精神科を専門としない場合を含む)とは①主治医②嘱託医③両方か。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置における医師の指示の「医師」とは主治医・嘱託医のどちらか。主治の医師、施設の嘱託医のいずれでも構わない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問25。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示は利用毎に必要となるのか、それとも一定期間毎でよいのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で医師の指示は利用毎か一定期間毎か。個室利用ごとに判断するが、著しい精神症状等の場合は医師が判断した期間ごとでよい。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問24。...