この記事のポイント(要約)
リハビリテーションマネジメント加算は多職種協働のプロセスを評価する加算ですが、通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身状況の把握等は多職種協働で行う必要がある一方、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT・OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければなりません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「リハビリテーションマネジメント加算」
質問
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
リハビリテーションマネジメント加算(A)又はリハビリテーションマネジメント加算(B)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問31で修正。
回答
通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。
※平成18年度改定関係Q&A (Vol.3)(平成18 年4月21 日)問6を一部修正した
※平成18年度改定関係Q&A (vol.1)(平成18年3月22日)問55、問56は削除する。
※平成18年介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成18年4月21日)問7は削除する。
※平成21年度改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施関係)問3は削除する。
※平成21年度改定関係Q&A(vol.2)(平成21年4月17日)問25は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:16