この記事のポイント(要約)
社会参加支援加算(移行支援加算)は、通所リハビリテーション終了日から14日以降44日以内に、社会参加に資する取組(または通所介護等の実施)が3月以上継続する見込みを確認するものです。3月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要と医師が判断したときは、新規利用者として再び算定対象とすることができます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「社会参加支援加算 移行支援加算」
質問
社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
回答
社会参加支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対して、居宅訪問等により、社会参加に資する取組が居宅訪問等をした日から起算して、3月以上継続する見込みであることを確認することとしている。なお、3月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者とすることができる。
移行支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対して、指定通所介護等を実施していることを確認し、記録していることとしている。なお、3月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者とすることができる。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問20で修正。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:13