この記事のポイント(要約)

特定施設入居者生活介護事業所の一時介護室は、一般居室から一時的に利用者を移して介護を行うための居室です。全ての居室が介護専用居室(介護が行える一般居室を含む)で利用者を移す必要がない場合は、一時介護室を設けなくても差し支えありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:設備基準

「一時介護室」

質問

特定施設入所者生活介護事業所の設備に関し、居宅サービス運営基準第177条第3項において一時介護室を設けることとされているが、例えば、全ての居室が介護専用居室である場合は一時介護室を設ける必要はないと考えるがどうか。

回答

一時介護室は、一般居室から一時的に利用者を移して介護を行うための居室であるため、全ての居室が介護専用居室(介護を行うことができる一般居室を含む。)であって利用者を移す必要がない場合は、設けないこととして差し支えないと考える。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 問番号:ⅩⅡの1

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