この記事のポイント(要約)

特定施設の短期利用を行うための開設後3年経過要件は、職員や入居者との安定した人間関係の構築や職員の経験が必要なことから、更新期間(6年)の折り返しを過ぎ運営が安定する時期を勘案して設定されたものです。法人合併等で形式上一旦廃止し同日付で新会社の特定施設として指定を受けた場合でも、職員に変更がないなど実質的に継続して運営していると認められれば、短期利用を認めて差し支えありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:運営基準

「短期利用特定施設入居者生活介護」

質問

短期利用の3年経過要件について、特定施設の法人が合併等により変更したことから、形式上指定特定施設を一旦廃止して、新しい会社の法人の特定施設として同日付けで指定を受けた場合、特定施設が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の特定施設としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。

回答

特定施設で短期利用を行うための特定施設の開設後3年経過要件については、職員や他の入居者との安定した人間関係の構築や職員の経験が必要であることから、特定施設の更新期間(6年)の折り返し点を過ぎ、人間関係など一般的に特定施設の運営が安定する時期に入っていると考えられること等を勘案して設定したものである。
 特定施設の職員に変更がないなど特定施設が実質的に継続して運営していると認められる場合には、短期利用を認めることとして差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:103

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