この記事のポイント(要約)

新規利用者について、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合、利用初日の1月前から利用前日までに訪問し、訪問日から利用開始日までに利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、算定要件である居宅への訪問を行ったものとしてよいとされています。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「リハビリテーションマネジメント加算」

質問

新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、介護予防通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問34で修正。

回答

いずれの場合においても、利用初日の1月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、算定要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。


※平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)問75、77、80~84は削除する。

※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問21を一部修正した。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.5.29 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(平成30年5月29日)」の送付について 問番号:8

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