介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。 【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)で説明・同意を行う医師は、計画作成医師か医学的管理医師か。リハビリテーション計画を作成した医師である。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問11。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。 【通所リハ】リハビリテーション会議の開催頻度を満たせない場合、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は取得できるか。開催回数を満たす必要があり、欠席者とは速やかに情報共有する。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問10。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。 【通所リハ】他の居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみの場合の情報伝達要件の扱い。他サービス未利用なら伝達不要、福祉用具貸与のみでも要件を満たす必要がある。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問9。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や社会参加支援加算等を算定することができないのか。 【通所リハ】示されたリハビリテーション計画書の所定様式を使わないと加算を算定できないのか。同様の項目が記載されていれば各事業所の様式でよい。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問8。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。 【通所リハ】訪問リハ→通所リハ→(2月で)通所介護へ移行した場合、訪問リハの社会参加支援加算の要件を満たすか。満たしたこととなる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問92。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 社会参加支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。 【通所リハ】社会参加支援加算(移行支援加算)を、同一事業所で取得する利用者としない利用者が混在できるか。混在することはできない。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問90。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。 【通所リハ・訪問リハ】訪問リハでリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合のリハビリテーション会議の実施場所。医師と居宅を訪問して実施するか、受診時の診察の場面で実施する。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問88。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得するということは可能か。 【通所リハ】一事業所で利用者ごとにリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得できるか。利用者の状態に応じて利用者ごとに取得することが可能。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問87。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算でPT・OT・ST等が居宅を訪問し指導・助言する頻度はどの程度か。利用者の状態に応じ計画に基づき適時適切に実施する。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問85。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算で医師が行う計画の説明は電話等でも可能か。原則は対面が望ましいが遠方等はやむを得ない場合可、同意は書面で。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問84。...