介護療養型医療施設 介護報酬 入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実施加算の算定はどうなるのか。 【介護療養型医療施設】入退院や転棟を繰り返す場合の短期集中リハビリテーション実施加算の算定。同じ施設への再入院は退院日から3か月経過が必要(残期間の再算定が可能な場合もある)。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.2(vol.273)問39。...
介護療養型医療施設 運営基準 リハビリテーションマネジメント加算が包括化されたことから、リハビリテーション実施計画書は作成しなくてもよいのか。 【介護療養型医療施設】リハビリテーションマネジメント加算が包括化された後、リハビリテーション実施計画書は作成しなくてよいか。各療法の実施に当たっては実施計画を立てる必要がある。出典:平成21年4月改定関係Q&A vol.1(vol.69)問97。...
介護療養型医療施設 運営基準 介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が9月29日に他の医療機関に治療等のため入院し、10月3日に退院して施設に戻った場合、9月30日において入所又は入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。 【介護療養型医療施設】老健・介護療養型医療施設の入院患者が9月末に他医療機関へ入院し10月に戻った場合、経過措置を適用できるか。退所・退院扱いとなり、経過措置の対象とはならない。出典:平成17年10月改定Q&A追補(vol.37-2)問4。...
介護療養型医療施設 運営基準 総合リハビリテーション施設や理学(作業)療法(Ⅱ)などの施設基準にいう「専従する常勤理学(作業)療法士」は例えば、併設のリハビリテーション事業所における個別リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど他の職務に従事することはできるか。 【介護療養型医療施設】施設基準の「専従する常勤理学(作業)療法士」は、併設事業所の個別リハや訪問リハに従事できるか。勤務時間を通じて他の職務に従事しないため、従事できない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問28。...
介護療養型医療施設 運営基準 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法の実施計画の様式について 【介護療養型医療施設】理学療法・作業療法・言語聴覚療法の実施計画の様式は定められているか。様式は定められておらず、各医療機関で適宜作成して差し支えない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問17。...
介護療養型医療施設 運営基準 リハビリテーションの実施回数は理学療法士等1人につき1日18回を限度とするとされているが、医療保険と介護保険のリハビリテーションに従事する理学療法士等が1日に実施できる患者(利用者)数の限度について 【介護療養型医療施設】医療保険と介護保険のリハに従事するPT等の1日の実施限度はどう考えるか。実施回数を通算し、A/18+B/54+C/18+D/18≦1を満たす必要がある。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問16。...
介護療養型医療施設 運営基準 老人性認知症疾患療養病棟における生活機能回復訓練について 【介護療養型医療施設】老人性認知症疾患療養病棟の生活機能回復訓練はどの程度必要か。全患者に対し訓練室等で1人1日2時間、週5回行うことが必要。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問6。...
介護療養型医療施設 運営基準 入院患者の定員を減少する場合の手続き如何。 【介護療養型医療施設】入院患者の定員を減少させる場合の手続きは何か。運営規程を変更する旨の届出が必要(指定の辞退によるものではない)。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)問ⅩⅤの1。...
介護療養型医療施設 設備基準 理学療法・作業療法の専用の施設について 【介護療養型医療施設】理学療法・作業療法の専用施設に医療機関の機能訓練室を充ててよいか。充ててよく、45㎡の機能訓練室を理学療法(Ⅲ)の専用施設とできる。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問30。...
介護療養型医療施設 人員基準 重症な皮膚潰瘍を有している者に対して管理指導を行う医師が非常勤である場合は算定できるか。 【介護療養型医療施設】重症な皮膚潰瘍の管理指導を行う医師が非常勤の場合、算定できるか。ふさわしい体制にあれば、担当医師は常勤である必要はない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問13。...