介護療養型医療施設 人員基準 夜勤を行う職員の算定方法 【介護療養型医療施設】夜勤を行う看護職員の員数の算定方法。人員配置上介護職員とみなされた看護職員も、夜勤の看護職員として算定できる。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問1。...
介護老人保健施設 その他Q&A 今後新築される介護老人保健施設の個室において、ユニット型個室・準個室の基準に適合しない場合はすべて従来型個室とみなすのか。 【介護老人保健施設】新築される老健の個室が、ユニット型個室・準個室の基準に適合しない場合は従来型個室とみなすのか。そのとおり(すべて従来型個室とみなす)。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問9。...
介護老人保健施設 その他Q&A 平均在所日数などの算出における「延べ入所者数」については、外泊中の入所者は含まれるのか。 【介護老人保健施設】平均在所日数等の算出で、外泊中の入所者は「延べ入所者数」に含まれるか。含まれる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.2(vol.273)問35。...
介護老人保健施設 その他Q&A 平均在所日数の計算方法における「入所者延日数」とはどのように計算するのか。 【介護老人保健施設】平均在所日数の計算における「入所者延日数」とはどう計算するか。直近3月間の毎日24時時点の入所者数(当日退所・死亡者を含む)を合算したもの。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問201。...
介護老人保健施設 介護報酬 かかりつけ医連携薬剤調整加算については、介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本病院薬剤師会などの団体が開催する研修において、高齢者の薬物療法に関する内容として、加齢に伴う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。 【介護老人保健施設】かかりつけ医連携薬剤調整加算の研修に、全老健・日病薬等の研修が高齢者薬物療法の内容を含めば適合するか。身体機能・薬物動態の変化等を含めば適合し差し支えない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問105。...
介護老人保健施設 介護報酬 「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成27年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成26年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。 【介護老人保健施設】在宅復帰・在宅療養支援等指標の「喀痰吸引・経管栄養が実施された者」は介護医療院と同様に取り扱うか。同様に、過去1年間に実施され口腔衛生管理加算等を算定している者も含めて算出する。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.2(vol.948)問44。...
介護老人保健施設 介護報酬 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団体が開催する研修において、感染症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。 【介護老人保健施設】所定疾患施設療養費(Ⅱ)の医師研修に、全老健等の研修が感染症対策の内容を含めば適合するか。肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎等の内容を含めば適合し差し支えない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.2(vol.948)問43。...
介護老人保健施設 介護報酬 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の感染症対策に関する内容を含む研修について、併設医療機関や医師が管理する介護老人保健施設内の研修でもよいか。 【介護老人保健施設】所定疾患施設療養費(Ⅱ)の研修は、施設内研修でもよいか。全老健や医療関係団体等が開催し修了証が交付される研修である必要がある。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.6(vol.649)問4。...
介護療養型医療施設 運営基準 介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が他の医療機関に治療等のため入院する際、病床を引き続き確保しておくことについて施設と利用者との間に契約が成立していた場合、その際の利用者負担及び補足給付の取扱い如何。 【介護療養型医療施設】他医療機関入院中に病床を確保する契約がある場合、利用者負担や補足給付はどうなるか。契約に基づき利用者負担を求めることは可能だが、補足給付はされない。出典:平成17年10月改定Q&A追補(vol.37-2)問4-2。...
介護療養型医療施設 運営基準 10月1日前に既にユニット型個室やユニット型準個室の形態によりサービスを提供する介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、制度開始前に実態があったことを踏まえた経過措置はないのか。 【介護療養型医療施設】10月1日前からユニット型で提供していた老健・介護療養型医療施設に経過措置はあるか。平成18年4月まで従来型個室の介護報酬の適用を受けられる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問6。...