この記事のポイント(要約)
理学療法・作業療法の専用の施設には、医療機関の機能訓練室を充ててよいとされています。例えば、当該医療機関の機能訓練室が45㎡である場合、それを理学療法(Ⅲ)の施設基準にいう「45㎡以上の専用の施設」とすることができます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:設備基準
「リハビリテーション」
質問
理学療法・作業療法の専用の施設について
回答
専用の施設には医療機関の機能訓練室を充ててよい。例えば、当該医療機関の機能訓練室が45平方メートルである場合に、当該機能訓練室を理学療法(Ⅲ)の施設基準にいう「45平方メートル以上の専用の施設」とすることはできる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:30