介護療養型医療施設 人員基準 夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。 【介護療養型医療施設】夜勤を交代制で行う場合、夜勤職員の要件は頭数で判断するのか。頭数ではなく、夜勤帯の勤務延べ時間を夜勤帯の時間で割って算出する。出典:平成21年4月改定関係Q&A vol.1(vol.69)問99。...
介護療養型医療施設 人員基準 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の1ユニットの定員が、10名を超えた場合も指定基準上認められるのか。 【介護療養型医療施設】老健・介護療養型医療施設の1ユニット定員が10名を超えても認められるか。原則10人以下だが、やむを得ない場合に「概ね10人」等の要件で経過的に認められる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問21。...
介護老人保健施設 介護報酬 「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されているものを経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。 【介護老人保健施設】在宅復帰・在宅療養支援等指標の「喀痰吸引・経管栄養が実施された者」は介護医療院と同様に取り扱うか。同様に、過去1年間に実施され口腔衛生管理加算等を算定している者も含めて割合を算出する。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.2(vol.633)問2(令和3年度Q&A vol.2 問44で修正)。...
介護老人保健施設 介護報酬 算定日が属する前3月間における「喀痰吸引」又は「経管栄養」を受けた入所者の割合(以下、「処置実施割合」という。)が、15%以上であることに係る基準を満たすことで介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定する施設について、当該基準を満たさなくなったが、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による「ランクM」に該当する入所者割合(以下、「重度者割合」という。)が20%以上であることに係る基準を満たす場合には、引き続き介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定できるのか。 【介護老人保健施設】介護療養型老健で処置実施割合を満たさなくなっても重度者割合を満たせば算定できるか、割合の算出方式は選べるか。算定可で、末日方式・延べ日数方式のいずれでもよく月ごとに方式を選べる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問108。...
介護老人保健施設 介護報酬 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団体が開催する研修において、感染症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。 【介護老人保健施設】所定疾患施設療養費(Ⅱ)の医師研修に、全老健等の団体研修が感染症対策の内容を含めば適合するか。肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎等の内容を含めば適合し差し支えない。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問107(令和3年度Q&A vol.2 問43で修正)。...
介護老人保健施設 介護報酬 「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション20分程度を週3回以上行うことでよいか。 【介護老人保健施設】「少なくとも週3回程度のリハビリテーション」とは、個別リハ20分程度を週3回以上でよいか、加算も算定できるか。いずれもそのとおり(要件に当てはまれば加算も算定可)。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問106。...
介護老人保健施設 介護報酬 「居宅において介護を受けることになったもの」の取扱いとして、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ないと考えるが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれないという理解でよいか。 【介護老人保健施設】退所当日からショートステイや小多機の宿泊を連日利用する場合、「居宅で介護を受けることになったもの」に含まれるか。含まれない。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問105。...
介護老人保健施設 介護報酬 平成29年5月1日以降に開設された介護老人保健施設であって、現に在宅復帰・在宅療養支援機能を発揮するため努力をしている施設及び平成30年4月1日以降に開設される介護老人保健施設について、介護保健施設サービス費(Ⅰ)又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件における実績は、どのように取り扱うのか。 【介護老人保健施設】新規開設の老健は、介護保健施設サービス費(Ⅰ)等の実績要件をどう取り扱うか。開設月から1年間に限り基本型の基本施設サービス費を算定可(継続時は改めて届出)。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問104。...
介護老人保健施設 介護報酬 介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算の要件における「算定日が属する月の前6月間」及び「算定日が属する月の前3月間」とはどの範囲なのか。 【介護老人保健施設】基本施設サービス費等の要件の「前6月間」「前3月間」とはどの範囲か。算定を開始する月の前月を含む前6月間又は前3月間をいう。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問103。...
介護老人保健施設 介護報酬 基本型の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在宅強化型の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、新たに在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。 【介護老人保健施設】基本型から在宅強化型に基本施設サービス費が変わった場合、入所日は変更日となるか。入所日は変更前の入所日のままとなる(加算の起算日も同様)。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問102。...