この記事のポイント(要約)
リハビリテーションマネジメント加算が包括化されましたが、理学療法・作業療法・言語聴覚療法・摂食機能療法の実施に当たっては、リハビリテーションの提供に関する実施計画を立てる必要があります。今回の改定に伴い、特定診療費の解釈通知を改正しリハビリテーション実施上の留意点を追加しているため、これも参照します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:運営基準
「リハビリテーションマネジメント加算(包括化)」
質問
リハビリテーションマネジメント加算が包括化されたことから、リハビリテーション実施計画書は作成しなくてもよいのか。
回答
理学療法、作業療法、言語聴覚療法、摂食機能療法の実施に当たっては、リハビリテーションの提供に関する実施計画を立てる必要がある。
なお、今回の介護報酬改定に伴い、特定診療費の解釈通知を改正し、リハビリテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参照されたい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:97