この記事のポイント(要約)
老人性認知症疾患療養病棟における生活機能回復訓練については、当該病棟に入院する全ての患者に対して、生活機能回復訓練のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者一人当たり1日2時間、週5回行うことが必要です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:運営基準
「生活機能回復訓練」
質問
老人性認知症疾患療養病棟における生活機能回復訓練について
回答
当該病棟に入院する全ての患者に対して、生活機能回復訓練のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者1人あたり1日2時間、週5回行うことが必要である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:6