この記事のポイント(要約)

リハビリテーションの実施回数は理学療法士等1人につき1日18回を限度とされていますが、医療保険と介護保険のリハビリテーションに従事する場合は実施回数を通算します。具体的には、医療保険の個別療法A人、集団療法B人、介護保険の特定診療費の理学療法C人、個別リハビリテーションD人に実施するとき、1日につき A/18+B/54+C/18+D/18 ≦1 を満たす必要があります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護療養型医療施設


基準種別:運営基準

「リハビリテーション」

質問

リハビリテーションの実施回数は理学療法士等1人につき1日18回を限度とするとされているが、医療保険と介護保険のリハビリテーションに従事する理学療法士等が1日に実施できる患者(利用者)数の限度について

回答

理学療法士等1人あたりの1日のリハビリテーションの実施限度については、医療保険と介護保険における理学療法等の実施回数を通算する。
具体的には、医療保険における理学療法の個別療法をA人、集団療法をB人、介護保険における特定診療費の理学療法をC人、リハビリテーションの個別リハビリテーションをD人に対して実施するときは、1日につき、
   A/18+B/54+C/18+D/18より≦1
を満たすことが必要となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:16

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