この記事のポイント(要約)
介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所・入院していた者が他の医療機関に入院した場合は、当該医療提供施設を退所・退院した取扱いとなります。そのため、9月29日に他医療機関へ入院し10月3日に戻った場合など、再度当該医療提供施設に入院・入所した場合も、従来型個室の経過措置の適用対象とはなりません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:運営基準
「居住費関係」
質問
介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が9月29日に他の医療機関に治療等のため入院し、10月3日に退院して施設に戻った場合、9月30日において入所又は入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。
回答
介護老人保健施設又は介護療養型医療施設(以下「医療提供施設」という。) に入所入院していた者が、その他の医療機関に入院した場合にあっては、当該医療提供施設を退所退院した取扱いとなる。そのため、再度当該医療提供施設に入院入所した場合も、従来型個室の経過措置の適用対象とはならない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:17.11.4 介護制度改革information vol.37-2 平成1 7年1 0月改定Q&A 【追補版】 の修正について 問番号:問4