訪問介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。 訪問介護の特定事業所加算(Ⅴ)の中山間地域等に居住する者への対応実績は、利用実人員を用いて算出します。前3月(又は前年度)の各月の該当利用者数を合計して月数で割り、平均が1人以上であれば要件を満たします。一体的運営の介護予防訪問介護の利用者や、特別地域加算等を算定している利用者は計算に含めません。特定の月が1人を下回っても平均が1人以上なら要件を満たします。...
訪問介護 介護報酬 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、訪問看護ステーション等の看護師との連携により24時間連絡できる体制とは、具体的にどのような体制が想定されるか。 訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期利用者への対応体制でいう「24時間連絡ができる体制」とは、事業所内で訪問介護員等が勤務することまでは要さず、夜間も連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要時に緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいいます。具体的には、管理者を中心に夜間の連絡・対応体制の取り決めや観察項目の標準化を行い、事業所内研修等で周知することが想定されます。...
訪問介護 介護報酬 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前12月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。 訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件のうち、看取り期の利用者への対応実績は前12月間の実績で判断します。前年度に対応実績があれば当該年度の4月から算定でき、当該年度に対応実績のない状態が続くと翌年度3月で算定不可となるなど、対応実績と算定期間には一定の関係があります。...
訪問介護 人員基準 「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。 特定事業所加算(Ⅲ)・(Ⅳ)の勤続年数7年以上の割合要件は、訪問介護員等として従事する者で同一法人等での勤続年数が7年以上の者の割合であり、訪問介護員等として7年以上経過していることまでは求めません(従事前に同一法人等の異なるサービスの介護職員だった期間も通算可)。同一法人のほか、異なるサービスや雇用形態・直接処遇職種での勤続年数、実質的に継続運営と認められる事業承継の場合の勤続年数も通算できます。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算及び通所介護等の認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。 認知症専門ケア加算・通所介護等の認知症加算・(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、現時点では、日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」、日本看護協会が認定する看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程、日本精神科看護協会が認定する「精神科認定看護師」(認定証発行者に限る)が該当します。...
小規模多機能型居宅介護 運営基準 看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について「本人またはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体的にどういうことか。 「本人またはその家族に対する随時の説明」とは、看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態や家族の求め等に応じて、介護職員・看護職員等が介護記録等の利用者に関する記録を活用して行う、提供するサービスについての説明のことをいいます。...
小規模多機能型居宅介護 運営基準 看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について「適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない」とあるが、「代替」とは具体的にどういうことか。 質の高い看取り介護には多職種連携により利用者等へ十分な説明を行い理解を得る努力が不可欠です。この「代替」とは、利用者への介護記録等の開示や写しの提供を行う際に、利用者・家族の理解を支援する目的で、補完的に理解しやすい資料を作成しこれを用いて説明することも差し支えない、という趣旨です。なお本人・家族が介護記録等の開示・写しの提供を求める場合は提供が必要です。...
小規模多機能型居宅介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針を協議する者に医師も含まれるのか。また「協議」とは具体的にどのようなものか。 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算で、看取り期の対応方針を協議する者には、管理者・介護職員・看護職員・介護支援専門員等に加え、医師も含まれると考えて差し支えありません。「協議」は必ずしもカンファレンス等の会議による必要はなく、通常の業務の中で主治医・看護師・介護支援専門員等の意見を把握し対応方針を策定していれば要件を満たします。...
訪問介護 介護報酬 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、同一建物減算の正当な理由に該当すると考えてよいか。 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合であっても、同一建物減算の「正当な理由」には該当しません。...
訪問介護 介護報酬 通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数である場合について、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。 通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数であることにより割合が90%以上となった場合は、同一建物減算の正当な理由とみなして差し支えありません。ただし、運営基準(第36条の2)を踏まえ、通常の事業の実施地域の範囲が適正かも含め、同一敷地内建物等以外の要介護高齢者へも提供に努めているか確認が必要です。...