この記事のポイント(要約)

「本人またはその家族に対する随時の説明」とは、看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態や家族の求め等に応じて、介護職員・看護職員等が介護記録等の利用者に関する記録を活用して行う、提供するサービスについての説明のことをいいます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護


基準種別:運営基準

質問

看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について「本人またはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体的にどういうことか。

回答

看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明のことをいう。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:16

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