訪問介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中において、転居等により中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、加算の対象はどうなるのか。 【訪問介護】特定事業所加算(Ⅴ)で、月途中に中山間地域等から居住地が変わった場合の加算対象。該当地域に居住する期間のサービス提供分のみが対象。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問4。...
訪問介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。 【訪問介護】特定事業所加算(Ⅴ)の中山間地域等居住者への対応実績はどう算出するか。利用実人員で前3月等の平均を算出し、平均1人以上で要件充足(特別地域加算等の利用者は除く)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問3。...
訪問介護 介護報酬 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、訪問看護ステーション等の看護師との連携により24時間連絡できる体制とは、具体的にどのような体制が想定されるか。 【訪問介護】特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応で求める「24時間連絡できる体制」とは。訪問看護ステーション等と夜間の連絡・対応体制を取り決め、緊急時に出勤できる体制をいう。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問2。...
訪問介護 介護報酬 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前12月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。 【訪問介護】特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期利用者への対応実績と算定期間の関係。前12月間の実績で判断し、前年度に実績があれば当該年度4月から算定できる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問1。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 認知症専門ケア加算等で専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件はありませんが、認知症チームケアや研修の実施など加算の要件を満たすには事業所内での業務を実施する必要があるため、加算対象事業所の職員であることが必要です。なお本加算制度の対象事業所は、当該修了者が勤務する主たる事業所1か所のみです。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 認知症専門ケア加算等における認知症高齢者の日常生活自立度は、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて居宅サービス計画又は各サービス計画に記載します(複数の判定がある場合は最も新しいものを用いる)。医師の判定がない場合は、認定調査員が記入した認定調査票(基本調査)の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用います。介護支援専門員はサービス担当者会議等を通じて自立度も含め情報を共有します。...
訪問介護 人員基準 勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。 勤続年数には、産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間も、雇用関係が継続していることから含めることができます。...
訪問介護 介護報酬 新設された特定事業所加算(Ⅴ)について、訪問介護計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、多職種協働により行われたことをどのように表せばよいか。 訪問介護の特定事業所加算(Ⅴ)の訪問介護計画の見直しは、サービス提供責任者を中心に多職種協働で行いますが、その都度全ての職種が関わる必要はなく、見直し内容に応じて適切な関係者が関わればよいとされています。多職種協働は必ずしも会議の場でなくてよく、日常業務の中で主治医・看護師・介護職員等の意見を把握して見直しが行われていれば要件を満たします。要件充足のみを目的に新たな会議や書類を設けることは要しません。...
訪問介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。 訪問介護の特定事業所加算(Ⅲ)・(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続7年以上の訪問介護員等が30%以上)の割合は、加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の介護福祉士等要件と同様に、前年度(3月を除く11か月)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法で算出した数を用いて計算します。...
訪問介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中において、転居等により中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、加算の対象はどうなるのか。 訪問介護の特定事業所加算(Ⅴ)について、算定対象の利用者が月の途中で転居等により中山間地域等とそれ以外の地域の間で居住地が変わった場合は、該当地域(中山間地域等)に居住する期間のサービス提供分のみが加算の対象となります。...