この記事のポイント(要約)
特定事業所加算(Ⅲ)・(Ⅳ)の勤続年数7年以上の割合要件は、訪問介護員等として従事する者で同一法人等での勤続年数が7年以上の者の割合であり、訪問介護員等として7年以上経過していることまでは求めません(従事前に同一法人等の異なるサービスの介護職員だった期間も通算可)。同一法人のほか、異なるサービスや雇用形態・直接処遇職種での勤続年数、実質的に継続運営と認められる事業承継の場合の勤続年数も通算できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護
基準種別:人員基準
質問
「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
回答
・特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)における勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合に係る要件については、訪問介護員等として従事する者であって、同一法人等での勤続年数が7年以上の者の割合を要件としたものであり、訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではない(従事する前に同一法人等の異なるサービスの施設・事業所の介護職員として従事していた場合に勤続年数を通算して差し支えない)。・「同一法人等での勤続年数」については、同一法人等における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る)における勤続年数、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって当該事業所の職員に変更がないなど実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。(同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。)
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:7