訪問介護 介護報酬 ケアマネジャーからの紹介があった時点で既に同一敷地内建物等に居住する利用者であることが多く、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。 訪問介護事業所は運営基準(第36条の2)で、同一建物の利用者に指定訪問介護を提供する場合には当該建物以外の者にも提供するよう努めなければならないとされています。したがって、単にケアマネジャーから地域の要介護者の紹介がないことを理由に同一敷地内建物等の利用者割合が90%以上となった場合は、同一建物減算の「正当な理由」には該当しません。...
訪問介護 介護報酬 今般の改定により、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合に減算適用することとされたが、90%以上となった場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。 訪問介護の同一建物減算について、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90%以上となった場合でも、減算の対象となるのは同一敷地内建物等に居住する利用者のみです(全利用者が減算対象となるわけではありません)。...
訪問介護 介護報酬 同一建物減算についての新しい基準は、令和6年11月1日から適用とあるが、減算適用はどの期間の実績で判断するのか。 訪問介護の同一建物減算の新基準(令和6年11月1日適用)について、令和6年度は前期(4〜9月末)の実績で判断し、同一敷地内建物等の利用者割合が90%を超える場合、減算適用期間は令和6年11月1日〜令和7年3月31日となります(10月15日までに届出)。令和7年度以降は前期(3〜8月末)・後期(9〜2月末)の判定期間に応じて減算適用期間が定まります。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の夜間対応について、運営規程で24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は持続可能な24時間対応体制のための業務管理等の体制を評価するものです。24時間365日を営業時間としている場合は、例えば夜間(18〜22時)・深夜(22〜6時)・早朝(6〜8時)に計画的な訪問看護等を行っている場合を夜間対応とみなした上で、24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っていれば算定して差し支えありません。...
介護予防訪問看護 介護報酬 保健師又は看護師以外の職員が電話等による連絡・相談に対応する際のマニュアルには、通知で示された3点のみ記載すればよいのか。 通知で示している3点(相談内容に応じた電話対応の方法・流れ、看護に関する意見を求められた場合の保健師・看護師への連絡方法、連絡相談の記録方法や情報共有方法)は、マニュアルに最低限記載すべき事項です。各(介護予防)訪問看護事業所において必要な事項についても適宜記載します。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。 認知症専門ケア加算等の「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算の「従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、登録ヘルパーを含む全ての訪問介護員等・従業者が参加し、検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えて差し支えありません。...
介護予防訪問看護 介護報酬 特別管理加算は1人の利用者につき1か所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など、同一月に複数の事業所で算定できるのか。 訪問看護を利用中の者は同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用できないため、複数事業所での特別管理加算は算定できません。ただし月の途中で訪問看護の利用を中止し定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスの利用を開始する場合等は、変更後の事業者のみ算定可能です。緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定できる場合を除く)も同様の取扱いです。...
介護予防訪問看護 介護報酬 介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護療養費を算定できるのは、特別管理加算の対象状態の利用者のほか、主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要と認めた場合でよいか。 そのとおりです。介護老人保健施設・介護医療院・医療機関を退院・退所した日の訪問看護は、特別管理加算の対象状態の利用者のほか、主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要と認めた場合に算定できます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にどのようなものがあるか。 専門管理加算イの看護師の専門研修は、現時点で、褥瘡ケアは日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」、緩和ケアは同課程「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射線療法看護」「がん薬物療法看護」及び看護系大学院「がん看護」専門看護師教育課程、人工肛門・人工膀胱ケアは「皮膚・排泄ケア」が該当します(平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修も含む)。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。 この「支援体制の確保」とは、夜間対応する保健師・看護師が他の保健師・看護師に利用者の状態や対応について相談できる体制や、夜間対応者が緊急訪問中に別の利用者から電話があった場合に他の看護師が代わりに対応できる体制などを指します。夜間対応前に状態変化の可能性がある利用者情報を共有しておく対応も含まれます。...