介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」について、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、「翌日」の考え方はどうなるか。 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」は、営業日・営業時間外の対応が割り振られ夜間対応が生じた場合に取り組むものです。夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、翌日は3月2日に当たります。...
介護予防訪問看護 介護報酬 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数も含まれます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。 前年度の理学療法士等による訪問回数は、居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照して確認します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の減算の要件である前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。 理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数は、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は1回と数えます。例えば3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問した場合、算定回数は4回ですが訪問回数は2回です。また午前に1回、午後に連続2回訪問した場合は算定回数3回・訪問回数2回となります。...
介護予防訪問入浴介護 介護報酬 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度の割合の算定方法如何。 訪問系サービスの認知症専門ケア加算の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上(加算Ⅰ)・Ⅲ以上(加算Ⅱ)の割合は、届出日が属する月の前3月間の利用者数で算定し、利用実人員数又は利用延人員数を用います。(介護予防)訪問入浴介護では要支援者も利用者数に含め、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(Ⅱ)や夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(包括報酬)は利用実人員数を用います。利用実人員数・利用延人員数のいずれかで要件を満たせば算定可能です。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)等を算定するためには、加算(Ⅰ)の要件である認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)を算定するために、実践リーダー研修修了者に加えて認知症介護指導者養成研修修了者等を別に配置する必要はありません。例えば加算対象者20名未満なら、実践リーダー研修と指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看護に係る適切な研修修了者のいずれか1名の配置で算定できます。...
訪問入浴介護 介護報酬 訪問入浴介護の看取り連携体制加算を取得した場合、同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問看護を利用できるか。 訪問入浴介護の看取り連携体制加算における「訪問入浴介護を行う日時を訪問看護ステーション等と調整」とは、褥瘡処置等で入浴前後に医療的ケアが必要な利用者へ適切にサービス提供するための調整を想定したものです。利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用するのが原則で、訪問入浴介護従業者とは別の訪問看護事業所の看護師等が同一時間帯に訪問看護を行っても、別に訪問看護費は算定できません。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的にどのようなものがあるか。 専門管理加算ロの特定行為研修は、現時点で、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関で行われる「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」「ろう孔管理関連」「創傷管理関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修、又は「在宅・慢性期領域パッケージ研修」が該当します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施して差し支えありません。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上指定訪問看護を実施していることが必要です。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者については、認知症介護指導者研修の修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等は問わず、管理者であっても差し支えありません。...