この記事のポイント(要約)

訪問介護の特定事業所加算(Ⅴ)の中山間地域等に居住する者への対応実績は、利用実人員を用いて算出します。前3月(又は前年度)の各月の該当利用者数を合計して月数で割り、平均が1人以上であれば要件を満たします。一体的運営の介護予防訪問介護の利用者や、特別地域加算等を算定している利用者は計算に含めません。特定の月が1人を下回っても平均が1人以上なら要件を満たします。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。

回答

中山間地域等に居住する者への対応実績については、利用実人員を用いて算定するものとされている。前3月の平均値は、各月の該当利用者数を合計し月数で除して算出する(前年度の平均値の計算についても同様)。(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者は計算に含めない。(注2)特別地域加算等の算定を行っている利用者は計算に含めない。なお、当該実績については、特定の月の実績が1人を下回ったとしても、前年度又は前3月の平均が1人以上であれば、要件を満たす。(原文には計算の具体例が掲載されている。)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:3

こんな記事も読まれています
居宅介護支援
 訪問介護の特定事業所加算は、サービス提供の責任体制やヘルパーの活動環境・雇用環境の整備、介護福祉士の配置など質の高いサービス提供体制が整った事業所について評価を行うものであるから、特定事業所加算を算定している訪問介護事業所の場合については、特定事業所集中減算の正当な理由として考えてよいか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問 訪問介護の特定事業所加算は、サービス提供の責任体制やヘルパーの活...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問2で修正。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...
介護老人保健施設
基本型の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在宅強化型の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、新たに在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。
【介護老人保健施設】基本型から在宅強化型に基本施設サービス費が変わった場合、入所日は変更日となるか。入所日は変更前の入所日のままとなる(加算...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話装置等の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
訪問看護
留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問についてどのように考えればよいか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪...