⚠ このQ&Aは現在は無効です
このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。
対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「看護体制強化加算」
質問
平成30年4月から算定する場合には、平成29年10月からの実績を用いることになるのか。
回答
貴見のとおりである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:13