対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「看護体制強化加算」

質問

平成30年4月から算定する場合には、平成29年10月からの実績を用いることになるのか。

回答

貴見のとおりである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:13