対象サービス種別:福祉用具貸与


基準種別:人員基準

「福祉用具専門相談員の資格要件について」

質問

 平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措置について、
① 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。
② 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員として従事している者のみ対象となるのか。

回答

① 経過措置が適用される者についても、経過措置期間中は指定基準の福祉用具専門相談員の員数として計上が可能である。
② 本令施行の際(平成27年4月1日)、現に養成研修終了者に該当していれば経過措置期間中において、福祉用具専門相談員として従事することが可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:177

こんな記事も読まれています
地域密着型介護老人福祉施設
一部ユニット型指定介護老人福祉施設が、指定の更新期限を迎え、別々に指定を行うことにより、指定地域密着型介護老人福祉施設となる場合、住所地特例の適用を受けて入所している者の取扱いはどのようになるのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:その他Q&A「旧一部ユニット型施設の住所地特例入居者の取扱い」質問一部ユニット型指定介...
認知症対応型通所介護
 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可...
地域密着型通所介護
それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問33で修正
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算・口腔機能向上加算について」質問それぞれ...
介護予防認知症対応型通所介護
入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器等を活用した訪問について、訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。
【通所介護・通所リハ等】入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器を活用した訪問は、画面で同時進行の評価が必要か。同時進行は不要で、動画・写真等を活用...
介護予防認知症対応型共同生活介護
2019 年度介護報酬改定に関するQ&A( Vol. 1)(平成 31 年4月 12 日)問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上か」を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
訪問介護
次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について ・特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、人材要件のいずれか一方若しくは双方又は重度要介護者等対応要件を満たさなくなった場合 ・特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた場合に、一方の要件を満たさなくなったが、もう一方の要件を満たす場合
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項につい...
訪問介護
いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣介助等のサービスと降車後の移動介助等のサービスにつき、当該サービスを一連の行為とみなして当該サービス時間を合計して報酬算定するのか、それとも、それぞれの時間に応じて別途に報酬算定するのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「通院・外出介助に係る報酬算定の仕方」質問いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣...
介護老人福祉施設
令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人福祉...
住宅改修
(住宅改修)脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置(住宅改修に係るものに限る)を行ったが、浴室床が上がったために行う次の①から③の工事について、段差解消に伴う付帯工事として取り扱うこととしてよいか。 ①水栓の蛇口の下に洗面器が入らなくなったために、水栓の蛇口の位置を変更。 ②浴室床が上がったために、相対的に浴槽の底との高低差が増え、浴槽への出入りが困難かつ危険になった場合の浴槽をかさ上げするなどの工事 ③②の状態で、技術的に浴槽のかさ上げが困難な場合の浴槽の改修又は取替の工事
対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「段差の解消に伴う付帯工事の取扱」質問(住宅改修)脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床...
共生型サービス
共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。
対象サービス種別:共生型サービス基準種別:介護報酬「サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について」質問...