対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「リハビリテーションマネジメント加算」

質問

リハビリテーションマネジメント加算(A)又はリハビリテーションマネジメント加算(B)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問31で修正。

回答

 通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。

※平成18年度改定関係Q&A (Vol.3)(平成18 年4月21 日)問6を一部修正した

※平成18年度改定関係Q&A (vol.1)(平成18年3月22日)問55、問56は削除する。

※平成18年介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成18年4月21日)問7は削除する。

※平成21年度改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施関係)問3は削除する。

※平成21年度改定関係Q&A(vol.2)(平成21年4月17日)問25は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:16

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