この記事のポイント(要約)
当該対象者について、月末時点で認知症チームケア推進加算の算定要件を満たすサービスを提供しているのであれば、当該月については認知症チームケア推進加算を算定することが可能です。ただしこの場合、認知症専門ケア加算については算定できません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
基準種別:介護報酬
質問
同一対象者について、月の途中で認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替える場合、どのような算定方法となるのか。
回答
当該対象者について、月末時点で認知症チームケア推進加算の算定要件を満たすサービスを提供しているのであれば、当該月については、認知症チームケア推進加算を算定することが可能である。ただし、この場合、認知症専門ケア加算については、算定することができない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.5.17 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について 問番号:6