この記事のポイント(要約)
100人定員の特養で短期入院(3か月以内に退院見込み)が発生した空きベッドについて、施設の平均的な退所人員から短期入院者が退院するまでに退所する者がおり確実に空きベッドが確保できる場合は、その限りで長期の施設入所として入所させても差し支えありません。ただし見込み違いで定員超過となれば、報酬の30%カットのみならず定員遵守の運営基準違反で指定取消しを含む指導の対象となる点に留意が必要です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:運営基準
「短期入院で空床となったベッドへの入所」
質問
100人定員の介護老人福祉施設で10人の短期入院(3か月以内に退院が見込まれるもの)が発生した。空いたベッドは短期入所として利用するのが普通だが、短期入所の利用が少ない場合、長期の施設入所として例えば5人を入所させることは認められるか。
回答
施設の平均的な退所人員から、短期入院の者が退院するまでに退所する者がおり、確実に空きベッドが確保できる場合は、その限りにおいて入所させても差し支えない。
この場合、仮に見込み違いが起これば定員超過となり、報酬が30%カットされることのみならず、定員遵守の運営基準違反で指定取り消しも含めた指導の対象となるものであることに十分留意されたい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 問番号:ⅩⅢの1