対象サービス種別:介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:人員基準

「夜勤職員【ユニット型施設】ユニット数が奇数の場合」

質問

ユニット型施設には、2 ユニットで1 人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が従来型とユニット型の併設施設(以下「併設施設」という。)であったり、そのユニット数が奇数であったりした場合、どのように配置すればよいか。

回答

1 個別ケアを推進する観点からユニット型施設における夜勤体制について特別の規定を設けたことを考えると、併設施設については、ユニット型の部分と従来型の部分を分け、両方の要件を満たす夜勤職員を配置することが必要である取扱いとしている。(いずれかを満たさない場合、全ての利用者について夜勤減算となる。平成12 年老企第40号通知第二の5 の(5)等を参照のこと。)
2 従来型施設の一部分を準ユニットケア加算を算定できる小グループ (準ユニット)に分けた場合、当該準ユニットはユニットと同一視できることから、夜勤体制についても、1 ユニット十1 準ユニットで1 名という体制にすることは可能である。そのため、ユニット数が奇数の場合には、従来型施設の1 部分を準ユニットに改修するなどの工夫が考えられる。
3 なお、1 名の夜勤者が別の階のユニットを担当することは原則として避けるべきであるが、改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設けることとなった場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときには、1 名の夜勤者が隣接階にある2 ユニットを担当することとしても差し支えないこととする。
4 「個室的多床室」、「準ユニットケア加算」や「サテライト型居住施設」等、施設の工夫により柔軟な形でユニットケアを行うことが可能となるような仕組みを設けているところであり、可能な限り、こうした仕組みを活用することが望まれる。
5 ただし、併設施設の夜勤体制については、介護老人福祉施設における医療ニーズへの柔軟な対応を促す観点から、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12 年12月10 日厚告29)に基づく夜勤体制の最低基準を満たした上で、加配分の看護職員に限り、従来型の部分とユニット型の部分の兼務を認める取り扱いとする(介護職員については従前の通りとする)。
※ 短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。
※ 介護老人福祉施設等に関するQ&A(平成18 年3月31 日介護制度改革information vol.88)の問1については削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:  事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(平成31年3月 日)」の送付について 問番号:1

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