この記事のポイント(要約)

老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合、短期入所後にリハビリテーションを必要とする状態の原因疾患等に変更がなく施設入所に移行したときは、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日となります(初期加算の算定に準じます)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「短期集中リハビリテーション実施加算」

質問

老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。

回答

短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあっては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 問番号:4

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