この記事のポイント(要約)

安全対策体制加算は、安全対策担当者が外部研修で専門知識等を身につけ、自施設の事故防止検討委員会等で共有し、安全管理体制を高める取組を評価するものです。外部研修は、事故の内容・発生防止の取組・発生時の対応・施設マネジメント等を含み、全国老人福祉施設協議会、全国老人保健施設協会、日本慢性期医療協会等の関係団体が開催する研修が想定されています。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

「安全対策体制加算の算定要件」

質問

安全対策体制加算について、安全対策担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていることが要件となっているが、どのような研修を想定しているのか。

回答

・本加算は、安全対策担当者が、施設における安全対策についての専門知識等を外部における研修において身につけ、自施設での事故防止検討委員会等で共有を行い、施設における安全管理体制をより一層高める場合に評価することとしている。
・外部の研修としては、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであり、関係団体(公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医療協会等)等が開催する研修を想定している。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、 高齢者支援課 (共通)

文書名:3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について 問番号:39

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