対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「若年性認知症利用者受入加算」

質問

一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。

回答

65歳の誕生日の前々日までは対象である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:101

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