この記事のポイント(要約)

「寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐための離床・座位保持・立ち上がりの計画的支援」とは、廃用性機能障害は回復が期待できることを踏まえ、計画的な離床等の支援を一定時間実施することを求めるものです。治療のための安静やターミナルケア等の医学的理由でやむを得ない場合を除き、原則として全ての入所者が離床・座位保持を行っていることが必要で、離床時間はADLとの関連データを参考に一定時間を確保します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

「自立支援促進加算について」

質問

支援計画の実施(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号)第2の5(37)⑥a~f等に基づくものをいう。以下同じ。)にあたっては、原則として「寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。また、離床時間の目安はあるか。

回答

・ 具体的には、廃用性機能障害は、基本的に回復が期待できるものであることを踏まえ、いわゆる「寝たきり」となることを防止する取組を実施するにあたり、計画的に行う離床等の支援を一定時間実施することを求めるものである。
・ したがって、治療のための安静保持が必要であることやターミナルケア等を行っていることなど医学的な理由等により、やむを得ずベッド離床や座位保持を行うべきではない場合を除き、原則として、全ての入所者がベッド離床や座位保持を行っていることが必要である。
・ なお、
- 具体的な離床時間については、高齢者における離床時間と日常生活動作は有意に関連し、離床時間が少ない人ほど日常生活動作の自立度が低い傾向にある(※)とのデータ等もあることを参考に、一定の時間を確保すること
- 本人の生きがいを支援し、生活の質を高めていく観点から、離床中行う内容を具体的に検討して取り組むことも重要である。
※ 第185回社会保障審議会介護給付費分科会資料123ページを参照
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000672514.pdf

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、 高齢者支援課 (共通)

文書名:3.6.9 事務連絡 介護保険最新情報vol.991 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.10)(令和3年6月9日)」の送付について 問番号:6

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること。」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「事業所評価加算」質問評価対象事業所の要件として「評価...
福祉用具貸与
福祉用具貸与の対象となる体位変換器について、「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが、これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に挿入することが容易にできるような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...
通所リハビリテーション
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。 また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、介護予防通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「通所リハビリテーションの提供について」質問新規利用者について通所リハビリテーショ...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、通所介護等事業所において、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用している利用者に関しては、どのように対応すればよいか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「宿泊サービスを長期に利用している者に係る個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算...
介護予防特定施設入居者生活介護
経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度180日を限度として加算を算定可能か。
【施設・居住系】経口移行加算を180日算定後、再度実施する場合に改めて算定できるか。入所者一人につき一入所一度のみの算定となる。出典:平成1...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 訪問看護サービスの利用者について当該利用者の心身の状況等により訪問看護サービスを行わなかった場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2)(訪問看護サービスを行う場合)の算定はできるのか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「報酬の取扱い」質問 訪問看護サービスの利用者について当該利用者の心身の...
認知症対応型共同生活介護
「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について」(平成18年6月20日 老計発第0620001号)厚生労働省老健局計画課長通知)において、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者の研修未修了に係る減算猶予について示されたが、平成18年4月前(介護支援専門員配置の経過措置終了前)から介護支援専門員を配置しているものの研修を受けていない場合であっても、今後の研修修了見込みがあれば減算対象とならないと考えてよいか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症対応型共同生活介護」質問「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に...
地域密着型通所介護
第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係...
小規模多機能型居宅介護
 A市指定の本体事業所とB市指定のサテライト事業所がある場合、B市に居住するサテライト事業所の利用者がA市の本体事業所の宿泊サービスを利用する場合、B市のサテライト事業所はA市の指定を受ける必要があるか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:その他Q&A「サテライト事業所」質問 A市指定の本体事業所とB市指定のサテライト事業所があ...
居宅介護支援
 今般の改正で訪問看護等のみなし指定のあるサービスが対象となっているが、正当な理由としてサービス事業所が少数であることをもって判断する場合に、みなし事業所は通常の実施地域内の事業所としてカウントするのかお聞きしたい。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問 今般の改正で訪問看護等のみなし指定のあるサービスが対象となってい...
認知症対応型共同生活介護
痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施設等と同様、当該入所者が過去3ヶ月間(ただし、「痴呆性老人の日常生活自立判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。)によるランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1ヶ月間とする。)の間に、当該痴呆対応型共同生活介護事業所に入所したことがない場合に限り算定できることとなるのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「初期加算」質問痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施...