対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:運営基準

「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」

質問

 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、「月の途中」や「日数の少ない2月」から居宅サービスの利用を開始するケアプランを作成した事例において、第3表(週間サービス計画表)に沿った生活援助中心型サービスを提供する場合、作成月においては、厚生労働省が告示で定める回数を下回る計画であるものの、翌月には当該回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた計画となる場合がある。このような場合であっても、届出の対象となるのか。

回答

 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたケアプランを作成した段階で、届出の対象となる。

 具体例として、例えば、
 ・ 1月末に2月以降のケアプラン(第1表~第3表及び第6表・第7表)を作成したところ、
  2月分の第6表及び第7表(サービス利用票)は、厚生労働省が告示で定める回数を下
  回っていたが、
 ・ 2月末に作成した3月分の第6表及び第7表では、当該回数以上の生活援助中心型
  サービスを位置づけている場合、
 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、2月末に作成した第6表及び第7表を既に
 作成済みの第1表から第3表と併せて、3月末までに市町村に届け出なければならない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.11.7 事務連絡 介護保険最新情報vol.690 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について 問番号:2