対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護
基準種別:設備基準
「サテライト事業所」
質問
サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。
回答
サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で小規模多機能型居宅介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建物又は同一敷地に別棟で設置することは認められない。
その後の更新情報
厚生労働省の最新のQ&A集(令和6年1月版)では、この設問に対する回答が以下の内容に更新されています。上記は掲載当初の回答であり、経緯として残しています。
最新版の出典:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問20
最新版の回答:サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で認知症対応型共同生活介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建物又は同一敷地に別棟で設置することは認められない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:159