この記事のポイント(要約)

老企第40号通知は、同一の医師が精神科担当医として認知症入所者の療養指導等を行う場合と日常的な健康管理を行う場合を区分することが困難な場合を想定して費用算定方法を示したものです。嘱託医が内科医と精神科医の2名の場合など、精神科の嘱託医が認知症入所者等の療養指導を行っていれば加算を算定して差し支えありませんが、日常的な健康管理しか行っていなければ算定できません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「精神科医の定期的療養指導」

質問

平成12年3月8日老企第40号第二-5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。

回答

平成12年3月8日老企第40号通知第二-5-(14)は、同一の医師が精神科を担当する医師として認知症入所者の療養指導等を行う場合と日常的な健康管理を行う場合とを明確に区分することが困難な場合を想定して費用算定方法を示したものである。  質問の場合、精神科の嘱託医が認知症入所者等の療養指導を行っていれば、加算算定を行って差し支えない。ただし、日常的な健康管理しか行っていなければ加算を算定することはできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(5)②1

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
 利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすことになるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問 利用契約を結んではい...
介護予防認知症対応型通所介護
入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
介護予防認知症対応型共同生活介護
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設間を異動した入所者について、初期加算の算定をしてよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護における看護体制加算・サービス提供体制加算等において、人員配置の状況によっては、当該短期入所生活介護事業所の空床部分と併設部分で加算の算定状況が異なることがありうるが、その場合、どちらを利用するかについては施設が決めてよいのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算・サービス提供体制加算」質問短期入所生活介護にお...
看護小規模多機能型居宅介護
有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合について、有床診療所の病床が4床で1病室であり、その病室のうち1病床のみを看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室として届出した場合、当該事業所の当該宿泊室の定員は1人であることから、当該宿泊室(1病床)については、一人当たり6.4㎡程度以上として差し支えないという理解でよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「指定」質問有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合について...
地域密着型通所介護
生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算について」質問生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリ...
介護予防認知症対応型共同生活介護
独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。
【ほぼ全サービス】独自の賃金改善を実施した場合の実績報告書への記載方法。特定加算の配分ルール計算のため独自改善分を区別して記載できる。出典:...
看護小規模多機能型居宅介護
訪問体制強化加算は、看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。)が訪問サービス(医療保険による訪問看護を含む)を提供した場合には、当該加算の要件となる訪問回数として計上できないという理解でよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「訪問体制強化加算」質問訪問体制強化加算は、看護師等(保健師、看護師、准看護師...