対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:運営基準

「管理者」

質問

看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととされており、看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは事業所に併設する指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る)、介護医療院等の職務に従事することができるとされているが、医師が管理者になることは可能であるか。

回答

看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所であって、当該診療所が有する病床を当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室として兼用する場合には、当該事業所の管理業務に支障がない場合、当該事業所に併設する指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る)及び介護医療院に配置された医師が管理者として従事することは差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.5.29 事務連絡 介護保険最新情報 vol.657 「平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30 年5月29 日)」の送付について 問番号:10

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