対象サービス種別:福祉用具貸与


基準種別:運営基準

「体位変換器」

質問

福祉用具貸与の対象となる体位変換器について、「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが、これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に挿入することが容易にできるような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか。

回答

当該ただし書きは、まくら、座布団等、通常専ら就寝や安息のための用途に供されるものを除外する趣旨である。従って、使用法によっては体位の保持の機能を持つものであっても、身体の下への挿入が容易で、かつ、挿入後も形態が崩れないなど体位の変換に容易に活用できるものであれば、対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅴ